2016年9月17日土曜日

更新料をめぐるトラブルについて

おはようございます!

今日は賃貸の更新料をめぐるトラブルについてです。

 

更新料とは、契約期間が満了し、賃貸借契約を更新する際に賃借人と賃貸人との間で授受される金銭です。

 

民法や借地借家法には更新時に更新料を支払わなければならないという定めがないため、

更新料の支払義務を定める特約は消費者契約法10条に違反し無効となるのかが各地の裁判所で争われ、

大きな問題となっていました。

 

この問題に関して、最高裁判所は更新料の法的性質について

 

「更新料は、賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であり、その支払いによって賃借人が円満に物件の使用が継続できることからすると、更新料は、一般に賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である」

 

としてその合理性を認めた上で、賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、

更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、

消費者契約法10条に違反しないと判事し、下記の更新料支払特約はいずれも有効と判断しました。

 

 

 

契約書に明確に記載されている更新料支払特約は原則として有効となりますが、

やはり高額すぎる更新料は無効となります。

 

最高裁の基準からすると、2年に1度、月額賃料2ヶ月分以内の更新料であれば

消費者契約法10条に違反し無効となることはないと考えてます。

 

更新料1ヶ月分、更新事務手数料0.5ヶ月分以上の物件は要注意ですね。

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