みなさまこんにちは。
サブリース契約の話の続きです。
前回、サブリース契約は大家さんにとってメリットだらけなものだと書きましたが、やはりデメリットもあります。
大体のサブリース契約は「30年一括借り上げシステム」だと思います。
30年間も家賃を保証してくれるので、たとえ空室が出たとしても大家さんにとって安心です。
しかし、何点か注意しなければならないことがあります。
一つ目は契約期間ついてです。
ほとんどの場合は2年ごとに更新だと思います。中には5年ごとの場合もあります。
二つ目は契約賃料ついてです。
契約賃料は更新時に改訂できると契約書などに書いてあるはずです。
建物は年数が経てば価値が下がりますし、周りの相場もあると思うので賃料の改訂はつきものです。
三つ目は契約更新についてです。
この更新については、サブリースしている会社が拒否できる仕組みになっています。
このことから、大家さんは更新時にサブリース会社の賃料減額や修繕・メンテナンスなど応じなければ解約されてしまう可能性があります。
四つ目に免責期間です。
免責期間中は家賃が入ってきません。
だいたい期間は30~180日ぐらいで、長い所は半年入ってこないところもあります。
戸数が多ければ30日でも、大家さんにとってかなりの痛手になりますね。
このように契約する上で何かと条件を付けています。
別にこのような条件を付けられても雑仕事が減って楽だし、他の事業に集中できるから構わないという方はサブリース契約をしても良いかもしれません。
次回に続きます。
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