2016年9月5日月曜日

サブリース

みなさまこんにちは。

今回はサブリースについてです。

国土交通省は今年の9月1日より、賃貸住宅管理業者登録制度の規定と業務処理準則を改正しました。

内容は、賃貸住宅管理業者登録制度に登録する企業は、サブリース契約の際、家主に借り上げ賃料の減額について書面に明記し口頭での説明が必須となりました。

まずはじめにサブリースとは何か。

サブリースは物件を一括賃貸し、それを分割又はそのまま第三者に転貸することをいい、物件の賃貸募集から維持・メンテナンスやクレーム処理などをサブリース会社と呼ばれるプロに任せてしまうことです。

つまり、大家さんは面倒な賃貸管理をしなくて良いのでとても楽です。

上で書いたことと、かぶる点もあると思いますが簡単に4つほどサブリース契約のメリットを上げたいと思います。

サブリースのメリットその1として、空室リスクから解放されること。

賃貸経営をする上で、空室が出てくるのはつきものです。

しかし、この問題をサブリース契約は解消してくれます。

サブリース契約ではたとえ空室が出たとしても、基本的に毎月一定の賃料が大家さんに入ってきます。

大家さんは空室の心配をしなくて済むので、これが最大のメリットになるかもしれません。

メリットその2として家賃が回収できる。

この回収ができるというのは、家賃の滞納者などについてです。

サブリース会社が家賃の取り立ての手続きを代行してくれたり、家賃保証特約を付けたりなど色々な対策をしてくれます。

この二つだけでも大家さんにとってはかなりのメリットだと思います。

あとの二つは明日書きたいと思います。

 

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